遺言・相続

行政書士は遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)作成の支援 (公正証書遺言では証人になる等、秘密証書遺言ではその作成等を含む)を行うこうとができます。 また相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記業務に関するものを除き、 遺産分割協議書や相続人関係図等の書類作成を中心とした業務をお引き受けいたします。

契約書

保証契約や定期建物賃貸借契約は、契約書なしでは契約が成立しません。 契約書について特に法律に定めのない契約については、当事者が合意すれば契約は成立します。 しかし、たとえ契約書なしに成立する契約であっても、契約書を作成することをお勧めします。 なぜなら、契約内容を明確に書面にすることで契約に関するトラブル発生を避けることできるからです。 行政書士は、契約書を代理人として作成することができます。

自動車登録

運輸関係の業務は、行政書士にとって歴史も古く幅広い分野に及びます。 新車を購入したとき、中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき、 自動車の使用の位置を変更したときなど、車庫証明が必要となります。 行政書士は、このような自動車に関連する各種申請手続きを行います。

日本国籍を取得したい

外国人が日本国籍の取得を希望する意思表示を行い、国が許可を与えることで、 日本国民としての地位と資格を創設することを帰化といいます。 具体的には、外国人が法務局に帰化許可申請を行い、法務大臣が帰化の許否を決定します。 帰化申請の条件や、申請する場合の書類等についても、行政書士はご相談にお答えし、申請のお手伝いをいたします。

土地活用について相談したい

例えば、自分の畑に家を建てたいという場合、都道府県知事の農地転用の許可(4haを超える場合は大臣許可)を得なければなりません。 「農地転用」とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする等です。 また、農地の売買をする場合にも許可が必要です。 行政書士は、これらの手続を一貫して行います。その他、 ①開発行為許可申請手続 ②里道・水路の用途廃止及び売払い手続 ③官民境界確定申請手続 等の土地等に関連する多くの各種申請手続を行います。

内容証明

内容証明郵便は、同文の郵便物3通を作成し、相手方、郵便局、差出人がそれぞれ1通所持するものです。 そして、郵便局が、いつ、だれが、だれに、どのような内容の郵便物を出したかを証明してくれる仕組です。 内容証明を出しておくことで、トラブル発生防止の手段とすることもできます。 内容証明郵便の作成は一定のルールがあります。行政書士は、内容証明郵便の文書の作成をお手伝いします。

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